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環境保全事業


豊かな環境を創造します。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」など関係法令に基づき廃棄物の適正な処理
リサイクル処分のために必要なコンサルティングを行い、豊かな環境を創造します。

産業廃棄物収集運搬

特別管理産業廃棄物収集運搬

事業系一般廃棄物収集運搬

廃水処理施設運転管理

下水道及び排水管渠調査・高圧洗浄

水路・河川の浚渫

側溝清掃

下水道推進管工事の土砂回収

廃棄物及び排水検査

その他

近年循環型社会を構築する上で、株式会社エコサーブは多種多様の特殊車両を常備し、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』等関係係法令厳守の上、各種各品目の廃棄物収集運搬はもちろん、土木・建築工事現場、工場排水施設、下水処理施設、側溝暗渠、厨房グリーストラップなどの汚泥吸引回収、更には、各種配管内部、ピット内壁、建築物外壁などの洗浄清掃、その他各種配管の閉塞復旧作業、災害時の給水車配備など環境保全に対するお客様のニーズに対応させていただきます。

また、これらのことに関するお客様の困りごと、相談ごとに対しては関係法令に基づき、そして3R【Reduse(現象)・Reuse(再利用)・Recycle(再生)】を考慮の上、親切・丁寧・迅速にコンサルティングを実施させていただきます。

当社にて低濃度PCB収集運搬を承ります

低濃度PCB廃棄物について
法律により令和9年3月31日までが処理期限となっています。
(※高濃度PCBに関してはさらに期限が短い)

期限内処分、保管届等に違反した場合、保管事業者に罰則が科せられることがあります。

― 低濃度PCBとは ―

低濃度PCB廃棄物の区分」の表に記載するすべての廃棄物の種類
低濃度PCB廃棄物の区分(低濃度PCB廃棄物の処理に関するガイドラインより)
※5,000mg/kg以下の低濃度PCB及び微量PCB

低濃度PCB
廃棄物
①低濃度PCB廃油 ②低濃度PCB汚染物 ③低濃度PCB処理物

微量PCB汚染廃電気機器等

微量PCB汚染絶縁油
電気機器又はOFケーブルに使用された絶縁油であって微量のPCBに汚染されたもの
微量PCB汚染物
微量PCB汚染絶縁油によって汚染されたもの
微量PCB処理物
微量PCB汚染絶縁油、微量PCB汚染物を処分するために処理したもの

低濃度PCB
含有廃棄物

低濃度PCB含有廃油
■PCB濃度が5,000mg/kg以下の廃油等(主として液状物)
低濃度PCB含有汚染物
■PCB濃度が5,000㎎/㎏以下の汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、廃プラスチック類
■金属くず、陶磁器くず、コンクリート破片等の不要物(金属くず等)に付着したもののPCB濃度が5,000mg/kg以下のもの
(主として固形物)
低濃度PCB含有処理物
■PCB廃棄物を処分するために処理したものであって、PCB濃度が5,000mg/kg以下のもの
(金属くず等は付着物のPCB濃度)

上記「低濃度PCB廃棄物の区分」の表に記載する廃棄物の種類
※処理の出来ない電気機器類  1)安定器 2)その他(OFケーブル、油が漏れている状態での機器等)

当社では、「低濃度PCB」を法令及びガイドラインを遵守して、
適正且つ安全に下記まで収集・運搬して処理を致します。
運搬先(提携先):三光 株式会社(環境大臣認定)低濃度PCB積替保管庫(東京都)


低濃度PCB専用運搬容器(漏洩防止トレー)

安全に配慮して収集・運搬します

是非、お気軽にお問合せ下さい。
【問い合わせ先】
TEL:0229-63-7577

処理基準に関して、詳しくは、環境省HPのガイドラインを参照して下さい。
http://pcb-soukishori.env.go.jp/about/transportation.html